公認会計士・税理士 上出亮事務所
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年末調整(平成21年分)

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概 要

会社が役員や従業員に対して給料・賞与を支払うときには、所得税を源泉徴収しますが、毎回徴収した所得税と1年間の給与に基づいて計算をした所得税の不一致を調整するのが「年末調整」です。

年末調整は、通常12月の最後の給与を支払うときに過不足の税額を調整します。会社によっては、1月になってから調整することもあります。

事前準備

年末調整を行うためには、各人の資料収集をきちんと済ませておく必要があります。

(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

控除対象配偶者や扶養親族等がいる場合、本人が障害者、寡婦(夫)、勤労学生に該当する場合には、この扶養控除等申告書に記載してもらいます。また、この書類は主たる給与につき源泉徴収税額表の甲欄で所得税を計算するために必ず提出してもらう必要があります。

勤労学生に該当する場合には、それを証する書類を添付してもらいます。

平成21年の年末調整においては、平成21年分の扶養控除等(異動)申告書に基づいて行うことになりますが、来年分の給与計算のため、年末には平成22年分の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう必要があります。平成21年分の扶養控除等(異動)申告書は、昨年12月または入社時にすでに提出してもらっている建前になっています。

当年中に中途で入社した方で、前職で給料を受けていた場合には、前職の会社が発行する『給与所得の源泉徴収票』を提出してもらいます。

扶養控除等(異動)申告書

(2) 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

本人が、生命保険料、地震保険料、国民年金保険料、国民健康保険料、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、保険料控除申告書を提出してもらいます。国民健康保険料以外については、控除証明書の原本を添付して提出してもらう必要があります。

また、配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合には配偶者控除は受けられませんが、76万円までであれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、配偶者特別控除申告書に必要事項を記入して提出してもらいます。

保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

(3) 住宅借入金等特別控除申告書

平成11年から平成20年までに住宅を購入等した場合で、平成21年末時点で住宅ローンが残っている場合には、住宅借入金等特別控除を受けることができます。この場合には、以前確定申告をした後に税務署から送られてきた『住宅借入金等特別控除申告書』に銀行等が発行する『住宅借入金等の残高証明書』を添付して提出してもらいます。

平成21年中に住宅を購入等した場合には、平成22年3月15日までに確定申告を行うことで所得税を取り戻すことができます。確定申告に不安がある場合には、当事務所で税務代理できますので、お気軽にお問い合わせください。

給料・賞与の集計

各人ごとに給料・賞与の集計を行うには、税務署で配布されている『給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿』を利用すると簡単で、年末調整の計算もこの一枚で行うことができます。

所得税源泉徴収簿

年末調整の計算

年末調整の計算は源泉徴収票の右下の領域で行います。計算方法は税務署で配布している『年末調整のしかた』を参照してください。

検算のためのツールを以下に掲載しますので、ご利用ください(Adobe Flash Playerが必要です)。

このツールは給与所得控除後の金額や所得税額を表を見ずに計算することを目的に制作され、正確に計算できるはずですが、万一計算間違いがあった場合であっても当事務所及び制作会社は責任を負わないものとさせていただきます。


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