当事務所は、個人情報及び企業情報保護の必要性を認め、公認会計士法第27条及び税理士法第38条に規定する秘密を守る義務に加え、事務所全体において個人情報及び企業情報の保護を徹底しています。
インターネット上でデータをやり取りする場合にも、さまざまな暗号化技術を取り入れることにより、情報の漏えいを防止しております。
| 公認会計士法 第27条 |
公認会計士又は会計士補は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。公認会計士又は会計士補でなくなつた後であつても同様とする。 |
|---|---|
| 税理士法 第38条 |
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他にもらし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 |
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